保険適用について
- 神経痛
- 坐骨神経痛など。
- リウマチ
- 急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
- 腰痛症
- 慢性の腰痛、ギックリ腰など。
- 五十肩
- 肩の関節が痛いなど。
- 頚腕症候群
- 頚から肩、腕にかけてシビレや痛みが出ているもの。
- 頚椎捻挫後遺症
- 頚の外傷、むちうち症など。
まず当院に来ていただき、保険適用疾患かどうか確認してください。確認だけでしたら無料なのでお気軽にご質問ください。
保険でかかりたい旨を私に話していただければ、懇切丁寧にお教えいたします。
同意書を渡しますので、かかりつけの医院、病院の医師に記入をお願いします。
※同意書は当院においてあるものを使うか、下記ボタンをクリックして同意書を開き、印刷してお使いください。
- ・保険で鍼灸を受けている期間、その病気についてのみ医院、病院にかかれません。他の病気の治療は受けられます。
- ・同意書を書いて頂く医師は日頃かかりつけの先生がよいです。
- ・最初に医師の同意を受けてから、それ以後は、3ヶ月毎に再度、同意・確認が必要です。但し、再度の同意は同意書に記入してもらう必要はなく口頭で結構です。
- ・保険の種類によっては、取り扱いが出来なかったり、患者さん本人が手続きをしなければならないものもありますので当院にお問い合わせください。
- 一般
- 同意書・保険証・印鑑(シャチハタまたはそれに準ずるものは不可)
- 老人
- 同意書・保険証・医療受給者証・印鑑(シャチハタまたはそれに準じるものは不可)
交通事故時の保険治療について(自賠責保険)
交通事故で被害者として怪我(むち打ちなど)をした場合、自賠責保険および自動車保険を利用して鍼灸治療がご利用いただけます。
- 1) 事故後、必ず警察に届けてください。(届けてない場合は、事故認定ができなく保険適応が不可になることがあります。)
- 2) 病院にて、必ず診察を受けてください。(診断書を発行してもらう。)
- 3) 事故の相手側の保険会社を確認してください。
- 4) 症状に対して、鍼灸治療(○○鍼灸院で)を受けたいと保険会社の担当者にお申し出ください。
- 5) 保険会社の担当者から連絡が入り、鍼灸治療の開始です。
当院での治療期間は、通常約3ヵ月~6ヵ月とし、以降は症状固定と判断して、治療を終了します。
初療日~6ヵ月が経過した後も、担当医師による「鍼灸治療」が認められれば、最長1年間の治療を継続いたします。
以降は症状固定と判断して、治療を終了します。 - 6) 示談(症状の改善・治らなかった場合(交通事故後遺症認定)、治療終了。
健康保険での鍼灸治療を継続。
※事故直後に症状がなくても、数日~数週間後に首や腰の痛みのような症状が出ることが多々あり、軽度な症状の場合でも慢性化することもあります。
※同意書は当院においてあるものを使うか、下記ボタンをクリックして同意書を開き、印刷してお使いください。
労災保険について
労働者が業務中、もしくは通勤途中で負傷したり、疾病にかかった場合、労災保険を利用して鍼灸治療がご利用いただけます。
- 1) ご来院していただくか、もしくはお電話でお問い合わせください。
ご説明後、医師の診断書用紙・労災保険の請求書等の必要書類をお渡しします。 - 2) 医師の診断をうけていただいて必要書類を書いていただきます。
- 3) 会社および役所で労災の認定手続きをしていただきます。
- 4) 2および3で記入していただいた書類を持参していただき、治療を開始いたします。